確認検査業務(建築基準法)
株式會社総研は、栃木県知事指定による公正中立な指定確認検査機関として、迅速・親切・丁寧をモットーに建物の安全と質の向上に貢献します。
指定確認検査機関とは?
平成11年5月の改正建築基準法の施行により、それまで特定行政庁の建築主事が行ってきた確認検査業務について、新たに必要な検査能力を備える公正中立な民間機関が行えるようになりました。確認検査業務を行う民間機関を「指定確認検査機関」といいます。
確認検査業務の概要
業務範囲
建築基準法第6条第1項各号に掲げる床面積の合計が500㎡以内の建築物(構造計算適合性判定が必要な建築物を除く)、建築物に設置する令第146条第1項に規定するエレベーター、令第138条第1項第3号に規定する広告塔及び広告板(土地に直接設置するもので高さが10m以下)及び令第138条第1項第5号に規定する擁壁(高さが4m以下)の確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定。
<お知らせ>
当面、上記業務範囲のうち、建築基準法第6条1項4号に掲げる建築物(令第10条1項3号及び4号に掲げるもの)を主な業務とさせていただきます。
上記の主な業務以外の建築物については、予めご相談くださいますようお願いいたします。
なお、申請受付は持参又は郵送での受付とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
業務区域
栃木県の全域
申請方法
持込又は郵送による申請。
詳細は「確認申請の流れ」をご覧下さい。
申請される方へのお願い
建築基準法の運用に当たっては、原則として建築場所を管轄する特定行政庁の指導に準じます。
建築計画における関連諸法令の事前調査については、関係機関との協議及び手続きを早めに済ませていたただくようお願いします。
申請場所
〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡二丁目4番5号 光ビル
株式會社総研 確認検査部
営業日
受付:月曜から金曜の8:30から17:00(昼休み12:00から13:00を除く)
休日:土曜、日曜、祝祭日、年末年始
確認申請の流れ
確認内容 | 備 考 | |
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事前相談/申請 |
※消防同意の必要な物件は消防用として部数の追加をお願いいたします | ※事前許可申請等がある場合、許可以降の審査となります |
確認審査 | 補正の提出を求める場合は、文書にて申請者(代理者)に補正内容をご連絡いたします | 審査結果の内容により、適合するかどうか決定できない旨の通知書、又は、適合しない旨の通知書を交付いたします |
補正・差替え | 補正内容を確認後、補正後の原本の提出をお願いします | |
(事前審査完了後)確認申請本受付 | 確認申請引受承諾書及び申請手数料請求書を発行いたします | |
確認済証の交付 | 申請書類の最終確認及び申請手数料の入金を確認後、確認済証を交付いたします | 確認済証の受領はご来社、又は、郵送(別途郵送料が必要)にてお願いいたします ※消防同意物件は、同意後に確認済証交付の処理をいたします |
中間・完了検査の流れ
確認内容 | 備 考 | |
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検査予約 | 検査予約は、検査予約票をFaxにて送付お願いいたします | 検査日時の決定後、申請者 (代理者)にご連絡いたします |
中間検査・完了検査申請受付 | 検査申請書は郵送又はご持参にてお願いいたします。申請書の内容 確認後、中間検査引受証(完了検査 引受証)及び検査手数料請求書を 発行いたします | 申請書の内容に不整合等がある 場合は、補正又は差替えをお願い いたします |
中間検査・完了検査 | 検査時の立会いをお願いいたします | 中間検査時の指摘内容により、計画変更申請が必要な場合があります |
中間検査合格証検査済証の交付 | 検査時の指摘事項の是正及び検査手数料の入金を確認後、中間検査合格証(検査済証)を交付いたします | 中間検査合格証(検査済証)の受領はご来社、又は郵送(別途郵送料が必要)にてお願いいたします |
※ 法第6条1項第4号に掲げる建築物の完了検査時に、下記の工事写真の提出をお願いします(検査申請様式の工事写真台帳を参考に作成お願いします)
- 1.基礎の配筋工事終了時
・鉄筋部分(配筋状況 - 2.構造耐力上主要な軸組み若しくは耐力壁の工事終了時
・柱、横架材及び筋かい又はその他の耐力壁の仕口又はその他の接合部 - 3.屋根の小屋組工事終了時
・小屋ばり、小屋束、棟木、母屋及び火打ち材の仕口又はその他の接合部