建築物エネルギー消費性能適合性判定
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定による「適合判定通知書」の発行を行っております。
サービス概要
建築主は、特定建築行為をするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることが義務化されました。
弊社は登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、建築物が省エネ基準に適合するものか審査し、「適合判定通知書」の発行を行います。
業務範囲
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第46条第1項第1号イの⑴から⑸までに定める特定建築物
※建築確認と業務範囲が異なりますのでご注意ください。(省エネ適判は受付可能でも建築確認は受付できない場合があります)