建築物エネルギー消費性能適合性判定

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定による「適合判定通知書」の発行を行っております。

サービス概要

 建築主は、特定建築行為をするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出し、省エネ基準に適合していることの判定を受けることが義務化されました。


 弊社は登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、建築物が省エネ基準に適合するものか審査し、「適合判定通知書」の発行を行います。


業務範囲

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第46条第1項第1号イの⑴から⑸までに定める特定建築物

※建築確認と業務範囲が異なりますのでご注意ください。

(申請前にご相談ください)

TEL:028-622-9975

業務区域

栃木県の全域

業務の概要

申請様式一覧

様式名PDFEXCEL/WORD
01 必要書類一覧
02 一括入力
03 申込書
04 計画書
05 変更計画書
06 委任状兼同意書 ※確認と同時申請の場合
07 委任状 ※単独申請の場合
08 設計内容説明書
09 軽微な変更説明書(2部)
10 軽微変更該当証明申請書(2部)
11 設備機器表
12 取下げ届(2部)

業務規程等

省エネ適判業務規程 料金表 機関情報開示
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