建築物エネルギー消費性能適合性判定
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定による「適合判定通知書」の発行を行っております。
サービス概要
建築主は、特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出し、省エネ基準に適合しているかどうかの判定を受けることが義務化されました。
弊社は登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、建築物が省エネ基準に適合するかどうかの審査をし、「適合判定通知書」の発行を行います。
業務範囲
建築確認の業務範囲と合わせ、床面積の合計が500㎡以内の建築物とします。
(ご不明な点がございましたら申請前にご相談ください)
TEL:028-622-9975
業務区域
栃木県の全域業務の概要
申請手順フロー図