省エネ法確認調査業務

省エネ法で規制対象となっている工場や事業場等の省エネ措置の遵守状況について、経済産業省登録の第三者機関として確認調査を行います。

経済産業省 省エネ法に基づく登録調査機関 第10号

省エネ法に基づく登録調査機関(経済産業省)

 弊社は、平成21年5月に経済産業省の登録調査機関として認定され、一定規模以上のエネルギーを使用する工場や事業場等を対象に省エネ法の遵守状況について、経済産業省の第三者機関として確認調査を行っています。
 登録調査機関は、定期報告と同等の事項を、書類検査及び立入調査を行って確認調査を行います。確認調査の結果、省エネの取り組みが判断基準に照らして適合であると認めるときは、その旨の書面を交付し、主務大臣に対して確認調査の結果を報告します。
 省エネ措置の客観的な証明に是非お役立てください。

 登録調査機関の確認調査を受け適合書を交付された事業者は、その年度内に限り、定期報告書の提出や合理化計画の作成指示に関する規定、経済産業省により行われる現地立入調査等から除外されます。

業務に関する資料

確認調査業務規程(PDF)

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