長期使用構造等である旨の確認業務
長期優良住宅建築等計画を認定申請する際に活用できる「長期使用構造等である旨の確認書」の発行を行っています。
サービス概要
平成21年6月に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律において、長期にわたり良好な状態で使用されるための措置が講じられた優良な住宅を所管行政庁に認定申請を行うことにより、長期優良住宅として認定を受けることができます。認定を受けることにより、国の補助制度、税制優遇、住宅融資の金利引き下げなどの支援制度を受けることができます。
所管行政庁への認定申請に先立って、第三者の評価実施機関(登録住宅性能評価機関)が交付する確認書を添付することにより、申請に活用することができます。
弊社は、登録住宅性能評価機関として、その措置がその住宅の構造や設備について講じられているかを審査し、「長期使用構造等である旨の確認書」の発行を行います。
業務範囲
対象建築物:一戸建ての住宅及び共同住宅等
※認定基準(一戸建ての住宅の場合)のうち長期使用構造等とするための措置として住宅性能表示制度の基準を準用した下記の4つの措置が求められます。
①構造躯体等の劣化対策:劣化対策等級の等級3+追加措置
②耐震性:耐震等級(倒壊等防止)の等級2以上
③維持管理・更新の容易性:維持管理対策等級の等級3
④省エネルギー対策:断熱等性能等級の等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級の等級6
業務区域
栃木県、茨城県、群馬県業務の概要
ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください。
TEL:028-622-9975