低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務
低炭素建築物新築等計画を認定申請する際に活用できる「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合書」の発行を行っています。
サービス概要
平成24年12月に施行された都市の低炭素化の促進に関する法律において、市街化区域等内での建築物の低炭素化に資する建築物の新築等を所管行政庁に認定申請を行うことにより、低炭素建築物として認定を受けることができます。認定を受けることにより、容積率の緩和や税制優遇などの支援制度を受けることができます。
所管行政庁への認定申請に先立って、第三者の評価実施機関(登録住宅性能評価機関)が交付する適合書を添付することにより、申請に活用することができます。
弊社は、登録住宅性能評価機関として、建築する建築物のエネルギー使用の効率性や、その措置が低炭素化に資するものであるかを審査し、「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合書」の発行を行います。
業務範囲
対象建築物:一戸建ての住宅及び共同住宅等
※認定基準のうち低炭素化に資する措置として下記の3つの基準があり、①及び②についてはその設定値が基準値以下となることが、③については再生可能エネルギー利用設備を導入し、50%以上の消費電力の削減、かつ、低炭素化に資する措置として9項目のうちいずれか1つが適合することが求められます。
①外皮、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
②一次エネルギー消費量に関する基準
③建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準
業務区域
栃木県、茨城県、群馬県業務の概要
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TEL:028-622-9975