現金取得者向け新築対象住宅証明業務
すまい給付金の給付措置の要件の一つである「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行を行っています
サービス概要
平成26年4月より、消費税率引上げに伴う住宅取得者の負担軽減を図るために、すまい給付金の申請受付けが開始されました。
給付措置の要件の一つとして、住宅ローンを利用せずに新築住宅を取得する場合は、所定の性能を有することを証明する証明書が必要となります。
弊社は、登録住宅性能評価機関として、要件への適合を審査し、適合を確認した上で、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行業務を行っています。
※制度に関する詳細は、下記ページをご参照ください。
国土交通省 すまい給付金について
業務範囲
対象建築物:新築住宅
※認定基準は下記のとおり、フラット35S(金利Bプラン)の基準と同一となります。
- ①省エネルギー性
- :
- 断熱等性能等級4の住宅又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
- ②耐久性・可変性
- :
- 劣化対策等級3の住宅かつ、維持管理対策等級2以上の住宅
- ③耐震性
- :
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅
- ④バリアフリー性
- :
- 高齢者等配慮対策等級3以上の住宅
業務区域
栃木県、茨城県、群馬県
業務の流れ
申請者様 | 評価機関(総研) | |
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申請図書作成 | 事前相談 | |
審査申請 | 受付 | |
質疑応答 | 審査・質疑 | |
審査料金の入金 | 審査料金の請求 | |
証明書の受取 | 証明書の発行 |