現金取得者向け新築対象住宅証明業務

 すまい給付金の給付措置の要件の一つである「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行を行っています

サービス概要

 平成26年4月より、消費税率引上げに伴う住宅取得者の負担軽減を図るために、すまい給付金の申請受付けが開始されました。
 給付措置の要件の一つとして、住宅ローンを利用せずに新築住宅を取得する場合は、所定の性能を有することを証明する証明書が必要となります。
 弊社は、登録住宅性能評価機関として、要件への適合を審査し、適合を確認した上で、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行業務を行っています。

※制度に関する詳細は、下記ページをご参照ください。
国土交通省 すまい給付金について

業務範囲

対象建築物:新築住宅

※認定基準は下記のとおり、フラット35S(金利Bプラン)の基準と同一となります。

①省エネルギー性
断熱等性能等級4の住宅又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
②耐久性・可変性
劣化対策等級3の住宅かつ、維持管理対策等級2以上の住宅
③耐震性
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅
④バリアフリー性
高齢者等配慮対策等級3以上の住宅

業務区域

栃木県、茨城県、群馬県

業務の流れ

申請者様評価機関(総研)
申請図書作成事前相談
審査申請受付
質疑応答審査・質疑
審査料金の入金審査料金の請求
証明書の受取証明書の発行

申請様式一覧

様式名PDFEXCEL
01 申込書
02 審査申請書
03 変更審査申請書
04 設計内容説明書
05 委任状

料金表

料金表(PDF)

企業紹介動画
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