- エネルギー消費原単位の検討
- 管理標準の作成
- エネルギー消費機器に関する設備台帳の作成
- 定期報告書の作成
- 中長期計画書の作成
- エネルギー管理体制構築支援 など
今回の改正に伴いこれまでの工場・事業者単位のエネルギー管理から、事業者単位(企業単位)でのエネルギー管理に規制体系が変わりました。よって、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国(経済産業局)へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。また、地方公共団体においても企業と同様に、地方公共団体全体のエネルギー管理を行うこととなります。

(財)省エネルギーセンター発行「改正省エネ法の概要2010」から
なお、事業者が行うべき法対応は以下のとおりです。

前年度における事業者全体(企業単位)の年間エネルギー使用量(原油換算値)を把握します。

把握したエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上であった場合には、5月末日まで(平成22年度は7月末まで)に、本社所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出します。

エネルギー使用状況届出書を届け出ると、国はその事業者を「特定事業者」として指定します。

特定事業者は、「エネルギー管理統括者」、「エネルギー企画推進者」をそれぞれ1名選任し、本社所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー管理統括者/エネルギー企画推進者選任届出書」を提出します。

事業者全体での56判断基準の遵守(管理標準の設定、省エネ措置の実施等)を行うとともに、中長期的にみて年平均 1%以上のエネルギー消費原単位の低減に努めます。

特定事業者は、「中長期計画書」及び「定期報告書」を毎年度7月末日まで(平成22年度は11月末日まで)に、本社所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所管省庁に提出しなければなりません。
【改正省エネ法における手続きスケジュール】

(財)省エネルギーセンター発行「改正省エネ法の概要2010」から |